結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「セルピエ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年10月4日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第4350658号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。また、本願商標は、登録第1865379号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年1月14日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同年9月22日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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