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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−15652(T2010−15652/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−15652(T2010−15652/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の認定と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−15652(T2010−15652/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第22類「合成樹脂製梱包用ひも,包装用又は結束用のひも(金属製のものを除く。),プラスチック製結束バンド,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,結束用ゴムバンド」を指定商品として平成21年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、これらをまとめて「引用各商標」という。

(1)登録第5047419号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年8月21日に登録出願、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品として、同19年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5047420号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年8月21日に登録出願、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」を指定商品として、同19年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5064639号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年8月21日に登録出願、第20類「海泡石,こはく,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同19年7月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ゆうバンド」の文字を横書きし、当該「う」の文字の右下方に黒塗りの小円を「う」の文字に重ね合わせるように表し、その小円内には、「優」の文字を白抜きで表し、さらに、その小円の右下方に、略同じ大きさの黒塗りの小円を前記の小円に重ね合わせるように表し、その小円内には、「結」の文字を白抜きで表し、小円内に表された各々の文字には、白抜きで「ゆう」のルビが振られているものである。また、当該小円は、「ゆう」及び「バンド」の文字よりも圧倒的に小さく、前記のように「う」の文字と一体的に図案化されてなるものである。

しかして、前記のような本願商標の構成態様にあっては、当該小円内に表された「優」及び「結」の文字は、当該各文字が、同音異義であることを利用して、顕著に表された「ゆう」の文字に複数の意味合いを持たせるための一種のかけことばのように認識、理解されるというのが相当である。

また、「優」の文字は、「すぐれていること、(成績等の序列の)最高のもの」等の意味を有するものであって、商品の品質(優良な商品であること等)を表し、また、「結」の文字は、「むすぶ」等の意味を有するものであって、商品の用途(結んだり、くくったりすること)」を表すものと見るのが相当である。

さらに、「優」及び「結」の文字を結合した「優結」は、成語ではない上に、特定の観念を直観するものではないから、両者に観念上の結びつきがあるものとも言い難い。

以上からすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「優」及び「結」の文字に着目し、当該各文字部分を一まとまりのものとして、取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。

そうとすると、本願商標からは、その構成に係る「ゆうバンド」の文字に相応して「ユウバンド」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より「ユウユウ」の称呼をも生ずるとし、その上で

、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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