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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30531号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1672542号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和56年5月19日に登録出願され、「SNOWBEE」の文字を左横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として、昭和59年3月22日に登録されたものであるが、その後、本件商標の指定商品中「釣り具」については、その登録が取り消されているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は、その指定商品中「運動具」について、これを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査したところによると、本件商標は、被請求人である商標権者もしくは使用権者によってその登録に係る指定商品中「運動具」について少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかった。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項に該当し、その登録の取消しを免れることができないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

請求人は、被請求人の所有する本件商標の指定商品中の「運動具」について、少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかったとしているが、本件商標は、被請求人が継続して、スキー用具に使用している。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第3号証の「’99skier 別冊親子版」(1998年11月25日 山と渓谷社発行)、乙第4号証の「Como11月号」(平成9年11月1日 株式会社主婦の友社発行)及び乙第6号証のチラシ(平成10年12月18日付)によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「スキー用グローブ、スキー板」について使用していたものと認めることができる。

してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「スキー用グローブ、スキー板」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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