Trademark Appeal Case
観念類似による混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−7330(T2010−7330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エンゼルの香り」の文字を横書きしてなり、第3類「死者に使用する香水」を指定商品として、平成21年1月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月15日受付けの手続補正書により、第3類「死者を葬る際にこれを装う香水」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
請求人に対して、平成22年11月24日付け拒絶理由通知書をもって通知した拒絶の理由の要旨は次のとおりである。
本願商標は、「エンゼルの香り」の文字を横書きしてなり、該文字に相応し、「エンゼルノカオリ」の称呼を生じ、「天使の香り」の観念を生じるものである。登録第5075756号商標(以下「引用商標」という。)は、「天使の香り」の文字を標準文字により表してなり、該文字に相応し、「テンシノカオリ」の称呼を生じ、「天使の香り」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は、それぞれ「エンゼルの香り」及び「天使の香り」の文字からなり、「エンゼルノカオリ」及び「テンシノカオリ」の称呼を生じるものであるから、外観及び称呼において相違するが、観念についてみると、「天使の香り」の観念を共通にするものである。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品」に含まれるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において相違するものの、観念を共通にする商標であって、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標の同一又は類似の指定商品である「死者を葬る際にこれを装う香水」に使用した場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、上記引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 拒絶の理由に対する請求人の対応
請求人は、上記2の拒絶の理由に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願は、原審において、本願の出願時の願書に記載された指定商品はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないとして、商標法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由が通知され、平成21年9月15日受付けの手続補正書により同号に該当しなくなったものである。
そして、本願商標について通知した、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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