結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20040(T2010−20040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「豚の胎盤を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,霊芝を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,ナットウキナーゼを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,グルコサミンを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成21年5月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
原査定で引用した登録第5322136号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスパ」の片仮名と「espa」の欧文字を二段に表してなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類に属する別記に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、図案化して表された「Esper」の欧文字、その下に星の図形及び「エスパー」の片仮名を配した構成からなるものである。
そして、「Esper」及び「エスパー」の文字(語)は、該文字に相応し「エスパー」の称呼を生じ、「エスパー(超能力者)」を意味するもの(広辞苑第六版)として親しまれているものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「エスパ」と「espa」の文字からなり、その構成文字に相応し「エスパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)そこで、本願商標と引用商標との類否を検討すると、両者は、外観においては、両者の構成から、全体として明らかに相違し、両者の欧文字部分の比較においても、語頭の「E」と「e」及び語尾における「er」と「a」の差異を、また、片仮名部分においては、語尾における「ー」の有無に差異を有するから、両者は相紛れるおそれがないものである。
次に称呼においては、両者は、語尾における「パ」の長音「ー」の有無に差異を有するものであるところ、一般的に語尾の長音は明瞭には聴別され難いものといえる。
しかしながら、本願商標は、長音を含む「エスパー」を意味する語として親しまれた語からなるものであるから、語尾は長音を伴って「パー」と明瞭に発音され、引用商標は、語尾音「パ」が、無声の破裂音であることから語尾が途切れるように発音されるとみるのが相当である。
そうとすれば、長音を含む4音及び3音という共に短い称呼において、明瞭に発音される「パー」と「パ」の差異が、両称呼全体に与える影響は大きく、両者は彼此聞き誤るおそれのないものというべきである。
そして、観念においては、本願商標は、「エスパー(超能力者)」を意味するものとして親しまれているものであるから、特定の観念を生じない引用商標とは相紛れるおそれがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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