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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19274(T2010−19274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月10日に登録出願された商願2008−90865号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成22年1月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成23年4月26日受付の手続補正書により、第16類「事務用の古紙再生機器,事務用のパルプ製造機器,事務用の抄紙機器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SEED』の欧文字を横書きしてなる登録第4712271号商標(以下「引用商標」という。)と、『シード』の称呼、『種』の観念及び外観において、類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2010−300793)があった結果、その指定商品中、「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年12月13日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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