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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−23087(T2010−23087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−23087(T2010−23087/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23087(T2010−23087/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年10月13日及び同23年5月11日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標に係る指定商品・指定役務中、第9類「音声/ビデオ/データ/情報を有するメディア,磁気記録媒体,光磁気記録媒体,デジタル記録媒体,マルチメディアディスク及びマルチメディア出版物,マルチメディアレコーディングス,レーザー可読式ディスク/ビデオ出版物/音声記録媒体,デジタルビデオディスク(DVD),インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア,これらの商品の部品及び附属品」、第16類「参考図書,アブストラクト,リプリント,会議報告書,教育用資料,描画,絵,プリント,これらの商品の部品及び附属品」、第35類「マーケティングサービス,プロモーショナルサービス,マーケットサーベイサービス,見本市及びイベントの運営」、第38類「ウェブキャスティングサービス,ポッドキャスティング」、第41類「出版サービス,書籍及び雑誌の制作,電子出版,マルチメディア出版,レイアウトサービス,インデックシングサービス,アブストラクティングサービス,リプリントサービス,翻訳,編集サービス,イメージ及びアニメーションの創作サービス,リドローイングサービス,ディスプレイ及びエキシビジョンマテリアルの創作及び制作,会議・ワークショップ・セミナー・シンポジウムの運営及び手配,オーディオ及びビジュアルプレゼンテーションの制作」、第42類「ウエブサイトの管理」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第1140656号商標、登録第1237003号商標、登録第1498208号商標、登録第2053836号商標、登録第2587463号商標、登録第2587464号商標及び登録第4563195号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1(別掲2参照)のとおりに、補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。

さらに、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除された結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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