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結論

勝訴(請求認容)

商標「ソフトドアキャッチャー」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−5129(T2010−5129/J1))

審判番号
不服2010−5129(T2010−5129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソフトドアキャッチャー」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5129(T2010−5129/J1)・不服)は、本件商標「ソフトドアキャッチャー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソフトドアキャッチャー」の文字を標準文字で書してなり、第6類「ドアクローザー(電気式のものを除く。),一部にプラスチックを用いた金属製ドアクローザー(電気式のものを除く),建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製構造物組立セット,金属製金具,金属製建具,金属製建具用緩衝器具,一部にプラスチックを用いた金属製建具用緩衝器具,鉄及び鋼,アルミニウム及びアルミニウム合金」を指定商品として、平成21年5月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同23年2月15日付け手続補正書により、第6類「ドアクローザー(電気式のものを除く。),一部にプラスチックを用いた金属製ドアクローザー(電気式のものを除く),金属製構造物組立セット,金属製金具,金属製建具,金属製建具用緩衝器具,一部にプラスチックを用いた金属製建具用緩衝器具,鉄及び鋼,アルミニウム及びアルミニウム合金」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ソフトドアキャッチャー』の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中の『ソフト』の文字は『柔らかい、柔らかく』等の意味を、『ドア』は『戸、とびら』等の意味を、『キャッチャー』は『捕らえる人、器具』等の意味を有し、本願商標は全体として『柔らかくドアを捕らえる器具』『柔らかなドアつかみ』ほどの意味合いを看取させる。そして、業界においても、実際に、腰をかがめることなく、押すだけでドアを固定・固定解除することのできる戸当たりや金具等を『ドアキャッチャー』と称して販売、使用されている実情が見受けられ、これよりすれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば押すだけでドアを固定・固定解除することのできる戸当たりや金属製金具等に使用しても、単にその商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審判体は、平成23年1月27日付けの審尋により、請求人に対し、「ソフトドアキャッチャー」の文字が本願商標の指定商品中の「戸当たり」について使用されている例を挙げて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨を通知し、請求人に意見を求めたところ、請求人は、同年2月15日付けの前記1のとおり指定商品を補正する手続補正書及び意見書を提出した。

4 当審の判断

本願商標は、「ソフトドアキャッチャー」の文字を同じ書体、同じ大きさで一体的にまとまりよく書してなるところ、その構成全体からは、原審で説示するような「柔らかくドアを捕らえる器具」「柔らかなドアつかみ」程の意味合いを暗示させるということができる。そして、前記3の審尋のとおり「戸当たり」について「ドアキャッチャー」の文字が使用されてる事実があることが認められる。

しかしながら、補正後の指定商品との関係において、当該「ソフトドアキャッチャー」の文字が、商品の品質、機能などを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できない。

そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質、機能などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとはいい難いものであり、むしろ特定の意味を有しない一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質、機能などを表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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