結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22364(T2010−22364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AGE WHITE」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成21年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4118445号商標は、「AGE」の文字を書してなり、平成6年6月2日に登録出願、第18類「革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4506923号商標は、「AGE」及び「エージ」の文字を2段に横書きしてなり、平成12年10月30日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「AGE WHITE」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成文字全体から生じる「エイジホワイト」又は「エージホワイト」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中「WHITE」の文字が「白、白色」を意味するとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定商品の色彩・品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ「AGE WHITE」の構成文字全体をもって特定の観念を生じないものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「WHITE」の文字を捨象し、「AGE」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイジホワイト」又は「エージホワイト」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じないものというべきである。
してみれば、本願商標の構成中「AGE」の文字部分のみを分離抽出し、本願商標から「エイジ」又は「エージ」の称呼及び「年齢、時代」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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