結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12416(T2010−12416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年7月10日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同23年2月9日付け手続補正書により、第10類「尿沈渣の検出及び計数用分析装置,その他の医療用診断機器」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4920426号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、平成22年6月8日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同23年3月18日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同23年4月12日に商標権の登録の抹消がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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