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Trademark Appeal Case

国名商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6312(T2010−6312/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAMAICA JAXX」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月9日付けの手続補正書により、第25類「被服,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『JAMAICA』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『ジャマイカ産の被服』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JAMAICA JAXX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「JAMAICA」の欧文字は、我が国においては、カリブ海北部の国である「ジャマイカ」を表すものとして一般によく知られている語といえるものである。また、「JAXX」の欧文字は、なんら特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そして、これらが一体となって、特定の意味合いを表すものではないことから、このように国名と造語の2語からなる標章においては、前語が国名を認識させ、後の語は、自他商品の識別標識としての機能を有する語として捉えられるものである。

しかして、取引者、需要者は、国名を表した部分を捉えて、その国名を産地、販売地として関連づけ、認識する場合も決して少なくないものというのが相当である。

請求人は、本願商標について、たとえ「JAMAICA」の文字が、「カリブ海、大アンティル諸島の国(広辞苑)」を意味する語であるとしても、「JAXX」も付加されている上記の構成に照らせば、「JAMAICA」及び「JAXX」という文字を任意に羅列したものと看取するに過ぎず、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である旨述べている。

しかしながら、本願商標の全体で一つの意味合いを表すものではないから、取引者、需要者が「JAMAICA」及び「JAXX」の両文字を、常に一体不可分のものとしてのみ把握するといった特段の事情を見いだすことはできない。

また、本願指定商品との関係においては、たとえば、レゲエファッションのようにジャマイカから輸入した商品が実際に流通していることからしても、本願商標構成中の「JAMAICA」の文字は、ジャマイカ製の商品であることを想起させ、産地、販売地として認識するおそれがあるとするのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、ジャマイカ製の商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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