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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14782(T2010−14782/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月19日に登録出願、指定商品については、同年12月9日受付の手続補正書により、第25類「ベルト,ボア(襟巻),ズボンつり,被服,模造皮革製被服,皮革製被服,コート,トッパーコート,えり巻き,被服用えり,カフス,耳覆い(被服),毛皮製ストール,毛皮製被服,手袋(被服),帽子,ヘッドバンド,衣服用フード,ネクタイ,外衣,オーバーコート,ズボン及びパンツ,スカーフ,ショール,スーツ,セーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4768030号商標(以下「引用商標」という。)は、「maghook マグホック」の文字を標準文字で表してなり、平成15年9月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「マグホックウェア」の片仮名文字と「MagHook Wear」の欧文字を上下に書し、その両文字の間に、円、弧及び直線からなる幾何図形を配してなるものである。そして、これらの文字部分と図形部分とは常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見出せないものである。また、両文字の構成中の「ウェア」「Wear」の文字は、「着るもの。衣類。服。」を意味するものであり、本願指定商品との関係においては、商品の品質を表示するものとして、自他商品の識別力がないか、又は、極めて弱い文字といえるものである。

そうとすれば、本願商標において自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる「マグホック」及び「MagHook」の文字部分にあるといえるものであって、該文字部分に着目し、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「マグホックウェア」の称呼が生ずるほかに、該「マグホック」及び「MagHook」の文字部分に相応して、「マグホック」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「maghook」の欧文字と「マグホック」の片仮名文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「マグホック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において相違するものの、本願商標の構成中の「MagHook」の欧文字と引用商標の構成中の「maghook」の欧文字は、「M」と「m」、「H」と「h」が大文字と小文字の差異を有するのみで、これらは同じ欧文字の綴りからなるものであり、また、両商標は、その構成中に共通する「マグホック」の片仮名文字を有するものであるから、これらの文字部分において近似するものである。

さらに、両商標は、観念において比較できないとしても、称呼においては、ともに「マグホック」の称呼を共通にするものであるから、本願商標と引用商標とは、互いに類似の商標であるといわざるを得ないものであって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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