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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フラットブレッド」のフラットブレッドの普通名称性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−16588(T2010−16588/J1))

審判番号
不服2010−16588(T2010−16588/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フラットブレッド」
争点(論点)
フラットブレッドの普通名称性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−16588(T2010−16588/J1)・不服)は、本件商標「フラットブレッド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フラットブレッドの普通名称性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットブレッド」の文字を標準文字により表してなり、第30類「菓子及びパン,ピザの生地,その他の穀物の加工品」を指定商品として、平成21年7月23日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由の要点

本願商標は、「フラットブレッド」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「フラット」の文字は「平らなさま。平たいさま」を意味する語で、「ブレッド」の文字は「パン」を意味する語である(いずれも「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」、「コンサイスカタカナ語辞典第3版(株式会社三省堂)」を参照)から、本願商標全体よりは「平たいパン」程の意味合いを認識させるものである。

そして、下記のように、「フラットブレッド」の文字が平たいパンやクラッカーの類を指称するものとして、辞書に掲載され、使用もされている事実が認められる。

してみれば、本願商標は、「平たいパンやクラッカーの類」程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中該文字に照応する商品、例えば「平焼きパン,ピタパン,ナン,チャパティ,クラッカー」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、前記意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものであるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

記

(1)株式会社小学館2002年1月10日第2版第5刷発行「ランダムハウス英和大辞典」には、「flat・bread」、「フラットブレッド」、「1 スカンジナビア諸国の薄いウエハース状のクラッカー;通例、ライ麦粉で作る. 2 インド、中近東諸国およびイタリアの平たい円形パン;パン種を入れないものも多い.」と記載されている。

(2)1996年6月22日付け 毎日新聞 東京朝刊 19頁には、「[こんにちは世界の食卓]ノルウェー ポテトサラダ――夏のおもてなしに」の見出しのもと、「料理と一緒に、ノルウェー原産の薄いクラッカーのようなパンを食べるという。平べったいのでフラットブレッドといい、原料はライ麦100%。」との記載がある。

(3)1995年1月14日付け 産経新聞 東京朝刊 17頁には、「【世界の食卓】ノルウェー 日本のサバの72%占める」の見出しのもと、「ノルウェー大使館より、アクアビット(ジャガイモの蒸留酒)、フラットブレッド(薄型パンの一種)とチューブ入りチーズスプレッド、料理の本などの詰め合わせを10人へ。」との記載がある。

(4)インターネット上の「Puratos」と称するホームページにおいて、「製品とソリューション>フラット・ブレッド」の項目に、「グローバリゼーションによって、イタリアのピザやギリシャのピタ、インドのナンなどが世界に広まりました。新しいパンには、もちろん、新しい製法や技術、そして材料が必要です。ピュラトスはこれらのフラット・ブレッドを簡単にお作りいただける材料やサポートをご提案しております。」との記載がある。

(http://www.puratos.co.jp/products_solutions/concepts/bakery/end_products/list/flat_breads.aspx)

(5)インターネット上の「Cerfeuil」と称するホームページにおいて、「Cerfeuil Online Shop>クラッカー&ブレッド>ブレッド>フラットブレッド 全粒粉」の項目に、「いつでもお手軽に食べられるフラットブレッドです。ディップやペーストをつけて、おやつやおつまみ・パーティーフードとして。また、朝食にも◎。」との記載がある。

(http://store.shopping.yahoo.co.jp/cerfeuil-online-shop/78783.html)

(6)インターネット上の「ウィキペディア」と称するホームページにおいて、「クリスプ・ブレッド」の項目に、「関連項目」、「由来・類似など」、「パン ・フラットブレッド(・・・チャパティやナン、ピタなど「平たいパン」の総称) ・フラットブレッド(・・・オオムギから作るノルウェーの平たいパン)」との記載がある。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89)

(7)インターネット上の「Woman.excite」と称するホームページにおいて、「E・recipe」の「フラットブレッド」の項目に、「ヘルシーな薄い円形のパン。」との記載がある。

(http://erecipe.woman.excite.co.jp/series/s_b/b047.html)

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、上記2に記載のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の新たな拒絶の理由を、平成22年12月10日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記の拒絶の理由は、妥当なものと認められるので、本願商標は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり、審決する。

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