結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11291(T2010−11291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「212 VIP」の文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2008年12月17日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して、平成21年6月17日に登録出願されたものである。その後、原審における同年12月25日付けの手続補正書により、第3類「漂白剤(洗濯用のもの),その他の洗濯用剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,せっけん類,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2641733号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010−301213)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成23年5月10日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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