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Trademark Appeal Case

指定商品変更による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650017(T2007−650017/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VALENTINO」の欧文字を書してなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年(平成12年)6月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、平成13年9月17日付け手続補正書及び数度の限定の通報等の提出があり、最終的には、当審における2010年(平成22年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類の指定商品は、「bags,handbags,purses,cases,toilet bags,wallets,change purses,document wallets,briefcases,animal skins and hides;trunks and suitcases;walking sticks」となった。また、第25類に属する指定商品は、2006年(平成18年)3月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により削除された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第972813号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について放棄により消滅し、平成19年9月21日に一部抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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