結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650126(T2009−650126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROSPIN」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類に属する商品を指定商品として、2007(平成19年)年9月12日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月15日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、2009年(平成21年)9月25日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Cutting machines,fixed table cutters.」とされたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第2559075号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものである。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。