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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「引用商標との類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650137(T2009−650137/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−650137(T2009−650137/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ELT」
争点(論点)
引用商標との類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−650137(T2009−650137/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ELT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標との類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類、第12類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年7月18日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月19日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審において、2008年(平成20年)9月25日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Computer hardware,data processing apparatus,microprocessors,integrated circuits,radar apparatus,scientific apparatus,telecommunication transmitters,transmitters of signals,and other telecommunication apparatus,visual displays,frequency translator,analog−digital translators (digital converter),electronic monitoring apparatus in the nature of video monitors,electronic installations for the remote control of industrial operations;current rectifiers,and other electronic machines,apparatus and their parts;ballast to mimic real equipment in safety flight tests and installations;radar band and communication equipment,surveying equipment.」、第12類「Military vehicles for transport,any type of military platform provided with electronic equipment,space vehicles,boats,and other water vehicles,electric horns for vehicles;parts and fittings of the above goods.」及び第42類「Computer programming,leasing access time to a computer database,updating of computer software,computer software design,computer system analysis,technical research,mechanical research,computer software development,engineering development,website development,metal development,scientific and technological consultancy,scientific and technological testing.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、以下の拒絶理由(1)及び(2)に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4284134号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELT」の欧文字を表してなり、平成9年6月13日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,保安用ヘルメット,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年6月18日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定されているが、その限定後の指定商品及び指定役務中、第9類「scientific apparatus,ballast to mimic real equipment in safety flight tests and installations;」、第12類「any type of military platform provided with electronic equipment,」及び第42類「website development,metal development,scientific and technological consultancy,」は、依然として、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲のとおり、三本の線を虹状に配し、上段に大きく「elt」の欧文字を表し、中段には小さく「ELETTRONICA」の欧文字、下段には、「mind is the first defence」の文字をさらに小さく表した構成よりなるところ、本願商標を構成する「elt」、「ELETTRONICA」及び「mind is the first defence」の各文字は、文字の大きさ及び態様が別異であることから視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情も見いだせない。

してみれば、その構成中、顕著に表された「elt」の文字部分が、看者の注意を強く惹く部分であるといえることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあって、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「elt」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。

そうとすると、本願商標からは、「elt」の文字部分に相応して「イーエルティー」の称呼をも生じ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから特定の観念を有しないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「ELT」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イーエルティー」の称呼が生じ、本願商標と同様に、特定の語義を有しないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標の「elt」の文字部分と引用商標とを比較するに、両商標は「イーエルティー」の称呼を共通にするものである。

してみれば、両商標は、その外観及び観念を考慮してもなお、「イーエルティー」の称呼を共通にする、互いに紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)請求人の主張について

請求人は、「引用商標権者は、エイベックス・グループ・ホールディングスの関連会社であり、かつ、該企業に所属する音楽グループの『Every Little Thing』が、『ELT』と略称されていることから、本願商標を該音楽グループを指すものであると認識する需要者もありうる。」旨主張しているが、前記企業が引用商標権者の関連会社であることを需要者が直ちに想起するとは言い難く、本願商標から該音楽グループを直ちに想起するとも認められないから、請求人の該主張を採用することはできない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、かつ、同法第6条第1項の要件を具備しないものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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