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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の範囲と明確性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650153(T2009−650153/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650153(T2009−650153/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の範囲と明確性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650153(T2009−650153/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の範囲と明確性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年10月19日にRussian Federationにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2009年(平成21年)10月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願は、第29類及び第41類において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第1732799号商標、登録第1798110号商標、登録第1828118号商標、登録第1828119号商標、登録第2264304号商標、登録第4780756号商標、登録第5069001号商標及び登録第5156978号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、別掲2のとおりの指定役務となった。

その結果、出願人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

そして、本願の指定役務は、役務の内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない役務になったため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書並びに第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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