結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650153(T2009−650153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年10月19日にRussian Federationにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2009年(平成21年)10月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの役務とされたものである。
原査定において、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、第29類及び第41類において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第1732799号商標、登録第1798110号商標、登録第1828118号商標、登録第1828119号商標、登録第2264304号商標、登録第4780756号商標、登録第5069001号商標及び登録第5156978号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、別掲2のとおりの指定役務となった。
その結果、出願人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
そして、本願の指定役務は、役務の内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない役務になったため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書並びに第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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