結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650155(T2009−650155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年5月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月14日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成21年4月20日付けの手続補正書により、第1類「Chemical products,namely clays for industrial or scientific use (other than for medical or veterinary use)」となったものである。
原査定は、「本願商標は、記号・符号である欧文字一文字『E』とハイフンを介して、品番・形・形式を指称する『形(タイプ)』を表す『TYPE』の欧文字を結合して、『E−TYPE』と普通に用いられる方法で書してなるところ、その表音表記である『Eタイプ』の表記は、『記号・符号・形式・形番』の一類型として、化学品関連商品において普通に用いられているものである。してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「E」及び「TYPE」を、ハイフン(−)を介し、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「E−TYPE」の文字が本願の指定商品について、その品番や型式として取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
そうとすれば、本願商標構成中の「E」が、商品の記号・符号として一般に使用されているアルファベットの一文字であり、また、「TYPE」が「・・・型、・・・式」の意味を有する語であるとしても、本願商標からは、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品番や型式等の一類型を表示したものと理解するというよりは、むしろ、本願商標の構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。