結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650157(T2009−650157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P90X」の文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品「Pre−recorded video tapes,cassettes,DVDs,and CDs,featuring exercise,fitness and dietary information and instruction.」を指定商品として、2008年(平成20年)7月25日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ字の2文字の間に2桁の数字を表示してなる『P90X』の文字を、普通に用いられる方法で表示してなるものであり、かかる表示は、本願の指定商品の型式、品番等を表示する記号、符号として使用されるものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、ローマ字「P」と「X」の間に数字「90」を配した組み合わせよりなる「P90X」の文字を横書きした構成からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で書され、まとまりよく外観上一体的に表されているものである。
そして、本願の指定商品は、「Pre−recorded video tapes,cassettes,DVDs,and CDs,featuring exercise,fitness and dietary information and instruction.」であるところ、同種商品について、ローマ字の2文字の間に2桁の数字を配した組み合わせからなる標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用されているものとはいえないものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品について、該組み合わせからなる標章が、上述のような記号、符号として使用されているという事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品について、記号、符号等として普通に使用されているとはいえないものであることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難いものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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