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Trademark Appeal Case

称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650070(T2010−650070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions.」を指定商品として、2008年(平成20年)8月20日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4709001号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年10月21日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、平成15年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、灰色地の正方形内に白色及び赤色の曲線状の図形と中央部分に左詰めで白抜きの「ELA」及び「PAPROSKA」の欧文字と、その間に白抜きで縦線を配した構成からなるところ、かかる構成にあっては、該図形部分、「ELA」及び「PAPROSKA」の各文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、その構成中「ELA」及び「PAPROSKA」の各文字部分は、特定の意味を有する語とは認められないものであり、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情は見出せないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そして、その構成中「ELA」の文字部分について、アルファベット3文字からなり、かつ、特定の意味合いを有する語ではない場合、その構成各文字を、一気一連というよりも、一文字一文字区切って明確に発音される場合が多いといえることから、本願商標は、「ELA」の文字部分より「イーエルエー」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当である。

(2)本願商標と引用商標との類否について

引用商標は、別掲2のとおり、「時代、時期」(大修館書店発行「ベーシックジーニアス英和辞典」)の意味を有する英語の「ERA」の文字を白抜きにして外縁に影を付してなるところ、英語の発音に従って「イーラ」又は「イアラ」の称呼を生ずるほか、「era」の文字について「エラ」(imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典)と記載されていることから、「エラ」の称呼をも生ずるものであり、「時代、時期」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成中「ELA」の文字部分から生ずる「イーエルエー」の称呼と引用商標から生ずる「イーラ」、「イアラ」又は「エラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の差異により、語調・語感が相違することから十分聴別し得るものである。

また、両商標は、第2字に位置する「L」の文字と「R」の文字に差異を有するほか、本願商標が、図形及び縦線で仕切られた「ELA」及び「PAPROSKA」の欧文字の組み合わせからなるのに対して、引用商標は、若干レタリングが施された「ERA」の欧文字を表してなるものであるから、両商標は、外観においても顕著な差異を有するものである。

さらに、本願商標が特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対して、引用商標は「時代、時期」程の観念を生ずるものであるから、観念においても相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標及び引用商標が、互いに「エラ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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