結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650132(T2010−650132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VITSOE」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第6類、第20類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年11月10日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、2010年(平成22年)11月9日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第6類「Shelves of metal (other than furniture) and shelves (structures) of metal.」、第20類「Furniture;shelves and shelving,cupboards,sets of drawers,chairs;parts and fittings,all relating to the aforesaid goods.」及び第42類「Design services.」となった。
原査定は、「本願商標は、登録第4462224号商標及び登録第5080605号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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