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結論

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異議申立の不適法却下

審判番号
異議2010−900396(T2010−900396/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5352819号商標は、願書に記載したとおりであり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月16日に登録出願、同年9月10日に設定登録、同年10月12日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、同年12月13日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として、「本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨記載され、証拠方法として、登録第5352819号の登録情報として甲第1号証が提出されているものの、補正できる期間内にも詳細な理由の補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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