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Trademark Appeal Case

引用商標の先願権の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900205(T2008−900205/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5111552号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5111552号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERLE DE CHARDONNAY」の欧文字を標準文字により表してなり、平成19年6月25日登録出願、第33類「シャルドネを使用したぶどう酒」を指定商品として、同20年2月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第510030号商標(以下「引用商標」という。)は、「PERLE’」の欧文字及び符号を書してなり、第33類に属する国際登録において指定された商品「Wines, spirits, liqueurs, sparkling wines, alcoholic extracts.」を指定商品として、2006年(平成18年)12月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「ペレル」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであり、さらに、本件商標は、引用商標の国際商標登録出願の日の後に登録出願されたものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

申立人が引用する引用商標については、拒絶をすべき旨の査定を不服とする審判の請求がされたところ、平成22年2月16日付けでその請求は成り立たない旨の審決がなされ、その後、その審決が確定しているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品について、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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