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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サラサラ」と「SALASALA」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2010−900256(T2010−900256/J7))

審判番号
異議2010−900256(T2010−900256/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サラサラ」
争点(論点)
「サラサラ」と「SALASALA」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900256(T2010−900256/J7)・異議)は、本件商標「サラサラ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「サラサラ」と「SALASALA」の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5324961号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5324961号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5324961号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラサラ」の片仮名と「SALASALA」の欧文字とを上下二段に横書してなり、平成21年10月22日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同22年4月28日に登録査定、同年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、その指定商品との関連からすると、「肌や髪等の油気、湿気及び粘り気を取り除き乾いたサラサラな状態に仕上げる商品」を表す語として普通に使用されている「サラサラ」の語に、同じ発音を有する英文字「SALASALA」を付記したにすぎないものであるから、これよりは「肌や髪等の油気、湿気及び粘り気を取り除き乾いたサラサラな状態に仕上げる商品」を直感し、認識するにすぎないものである(甲第1号証)。

したがって、本件商標「サラサラ(SALASALA)」は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)また、本件商標「サラサラ(SALASALA)」を、「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

(3)以上により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「サラサラ」「SALASALA」の文字からなるところ、本件商標の登録査定後にプリントアウトされたものであるが、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「サラサラ」の文字(語)が、本件商標の指定商品に含まれる「化粧水、ファンデーション、クリーム、シャンプー」などについて「サラサラタイプ化粧水」「表面をサラサラに整えるのでファンデーションの毛穴落ちを防ぎ」「サラサラ素肌をキープする皮脂対策クリーム」「なめらかでサラサラの髪に仕上げます」などのように使用されていることが認められる。

しかしながら、本件商標の構成中「SALASALA」の文字(語)は、成語ではなく、また「サラサラ」をローマ文字表記したものでもない。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠及び職権で調査するも「SALASALA」の文字(語)が、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その構成中「SALASALA」の文字(語)が自他商品識別標識としての機能を有するものであり、「サラサラ」の文字はその読みを特定したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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