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Trademark Appeal Case

「サラサラ」と「SALASALA」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900256(T2010−900256/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5324961号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5324961号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラサラ」の片仮名と「SALASALA」の欧文字とを上下二段に横書してなり、平成21年10月22日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同22年4月28日に登録査定、同年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、その指定商品との関連からすると、「肌や髪等の油気、湿気及び粘り気を取り除き乾いたサラサラな状態に仕上げる商品」を表す語として普通に使用されている「サラサラ」の語に、同じ発音を有する英文字「SALASALA」を付記したにすぎないものであるから、これよりは「肌や髪等の油気、湿気及び粘り気を取り除き乾いたサラサラな状態に仕上げる商品」を直感し、認識するにすぎないものである(甲第1号証)。

したがって、本件商標「サラサラ(SALASALA)」は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)また、本件商標「サラサラ(SALASALA)」を、「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や髪等をサラサラな状態に仕上げる商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

(3)以上により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「サラサラ」「SALASALA」の文字からなるところ、本件商標の登録査定後にプリントアウトされたものであるが、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「サラサラ」の文字(語)が、本件商標の指定商品に含まれる「化粧水、ファンデーション、クリーム、シャンプー」などについて「サラサラタイプ化粧水」「表面をサラサラに整えるのでファンデーションの毛穴落ちを防ぎ」「サラサラ素肌をキープする皮脂対策クリーム」「なめらかでサラサラの髪に仕上げます」などのように使用されていることが認められる。

しかしながら、本件商標の構成中「SALASALA」の文字(語)は、成語ではなく、また「サラサラ」をローマ文字表記したものでもない。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠及び職権で調査するも「SALASALA」の文字(語)が、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その構成中「SALASALA」の文字(語)が自他商品識別標識としての機能を有するものであり、「サラサラ」の文字はその読みを特定したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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