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結論

敗訴(請求棄却)

複合商標の識別力

審判番号
異議2010−900279(T2010−900279/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第5327392号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5327392号商標(以下「本件商標」という。)は、「元祖ラーメン」(「ラーメン」の部分は赤色である。)及び「長浜家」 の文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年1月21日に登録出願、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同年5月13日に登録査定、同年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表す標章のみからなる商標ないし需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であって、自他役務識別標識として機能を果たし得ないものである。

また、本件商標は、他人の名称を含む商標であって、その他人の承諾を得ていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第4号、同第6号又は同法第4条第1項第8号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「元祖ラーメン」(「ラーメン」の部分は赤色である。)の下段に、上段の文字に比して大きく、「長浜家」の文字を書してなるものである。

しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の証拠よれば、「元祖」や「ラーメン」の文字が、本件商標の指定役務に関連して一般に使用され、それ自体においては、自他役務の識別機能を果たし得ないものと認められるところである。

しかしながら、「長浜家」が、本件商標の指定役務に関連して、屋号等としてありふれた名称であると認め得る証左はなく、また、一般にありふれた名称と認めるに足りる証左もみいだせない。

してみれば、本件商標は、ありふれた名称のみからなるものとは認められない。

また、「長浜ラーメン」と冠したラーメン店が多数あるとしても、本件商標構成中の「長浜家」の部分は、一つの家号として認識されるものであって、本件商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る標章であるというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標には該当しないものである。

したがって、本件商標が商標法第3条第1項第4号あるいは同第6号に該当するとの申立人の主張は、認められないものである。

さらに、申立人は、本件商標を構成する「長浜家」が他人の名称にあたるものであるとして、「長浜家」の文字を店舗に表示する店の実例を示している。

しかしながら、当該「長浜家」が、店舗の看板に表示されているとしても、これが特定の「他人の名称」に当たると認め得る的確な証左はなく、これをもっては、本件商標が他人の名称を含む商標であるということはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第4号、同第6号及び第4条第1項第8号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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