結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35119号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本件商標
本件登録第4197994号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「屋外広告物による広告,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」を指定役務として、平成4年9月30日に使用に基づく特例の適用を主張し登録出願、同10年10月16日に特例商標として設定登録がなされたものである。
2請求人の引用商標
本件商標の登録無効理由として、請求人が引用する登録第3043883号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に使用に基づく特例の適用を主張し登録出願、同7年5月31日に特例商標として設定登録がなされたものであり、同じく、登録第3043885号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に使用に基づく特例の適用を主張し登録出願、同7年5月31日に特例商標として設定登録がなされたものであり、同じく、登録第3061432号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に使用に基づく特例の適用を主張し登録出願、同7年7月31日に特例商標として設定登録がなされたものであり、いずれも第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査」を指定役務とするものである。同じく、登録第3043883号防護標章登録第4号(以下「引用D標章」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営, 輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与 」を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録がなされたものである。
3請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第21号証を提出した。
(1)本件商標と引用A商標乃至引用C商標及び引用D標章との類似について
本件商標は、これを構成する文字中「神奈川」が我が国の行政区画名「神奈川県」や広告会社の所在地ならびにその役務の営業活動区域(範囲)等を表わし、また、「広告」が役務内容を表わし、識別性を有しない部分のため、これらを除いた「電通」の文字が自他役務を区別する標識として機能する部分である。
したがって、本件商標は、識別性を有する「電通」の文字部分に相応して「デンツウ」の称呼を生じ、「電通」の観念を有するものである。
これに対し、引用A商標及び引用D標章は、「株式会社電通」の文字を書してなるものであるが、構成文字中「株式会社」が法人格を表わす識別性を有しない部分とされるため、これを除いた「電通」の文字が主要部を形成し自他役務を区別する標識として機能する部分であることから、引用A商標及び引用D標章は、識別性を有する「電通」の文字部分に相応して「デンツウ」の称呼を生じ「電通」の観念を有するものである。
引用B商標は、「DENTSU INC.」の文字を書してなるものであるが、構成文字中の「INC.」が法人格を表わす識別性を有しない部分のため、これを除いた「DENTSU」の文字が主要部を形成し、自他役務を区別する標識として機能する部分であることから、引用B商標は、識別性を有する「DENTSU」の文字部分に相応して「デンツウ」の称呼を生じ「電通」の観念を有するものである。
引用C商標は、「CED」のモノグラム図形と「DENTSU」の欧文字との組み合わせよりなるものであるが、「DENTSU」の文字も独立して自他役務を区別する標識として機能する部分であることから、引用C商標は、識別性を有する「DENTSU」の文字部分に相応して「デンツウ」の称呼を生じ「電通」の観念を有するものてある。
そうとすれば、本件商標と引用各商標及び引用D標章は、「デンツウ」の称呼、「電通」の観念を共通にする類似の商標である。
その上、本件商標と引用A商標乃至引用C商標の指定役務は、同一又は類似の役務である。
(2)本件商標が出所の混同を生ずるおそれについて
請求人は、明治34年に光永星郎による日本広告株式会社と電報通信社の創立に始まり、明治39年に電報通信社が株式会社日本電報通信社となり、明冶40年に株式会社日本電報通信社と日本広告株式会社が合併した頃から「電通」と略称されていた。そして、昭和11年に通信部を同盟通信社(現共同通信社、時事通信社)に移譲し、広告専業となった。
このように、請求人は、昭和30年に社名を「株式会社電通」と改称して現在に至っているのである。
そして、請求人は、「電通」及び「DENTSU」の文字を請求人商号の略称として用い、「デンツウ」と称呼し多様化した高度情報化社会の中での創造的広告の活動をしている。
請求人は、コミュニケーション・ニーズのあるところ、必ずマーケティング活動の領域があるとの前提の基に、新聞・雑誌・テレビ・映画・ラジオ・セールスプロモーション(販売促進)・屋外・文通・ダイレクトメールその他すべての広告及びパブリックリレーションズ(広報活動)、スポーツ競技大会・博覧会や展示会等の地域活性化を担うイベント活動、企業体質や企業イメージの変革を促すCI(コーポレート・アイデンティティ)活動等の広告に関連するマーケティングサービスを業務としており、我が国第一位の実績を持つ世界最大の広告会社である。
その上、請求人は、インターネットのホームページ開設、電通ギャラリーの展示及び電通の出版物の刊行等独自の業務活動もしている。
また、請求人は、その主要関係会社として、国内に(株)電通東日本、(株)電通西日本、(株)電通九州、(株)電通北海道、(株)電通東北、(株)電通沖縄、(株)アド電通東京、(株)アド電通大阪、(株)アド電通(名古屋)、(株)アド電通(北海道)、(株)電通EYE、電通ヤング・アンド・ルビカム(株)、(株)電通ワンダーマンケイトージョンソン、電通サドラー・アンド・ヘネシー(株)、(株)電通テック、(株)電通パブリックリレーションズ、(株)電通リサーチ、(株)電通音楽出版、(株)電通総研、(株)電通国際情報サービス、(株)電通恒産サービス、(株)電通計算等の「電通」の文字を用いた会社を有している。
さらに、海外には、アメリカ(カナダを含む)のDentsu USA Inc.(ニューヨーク、ロサンゼルス)、ヨーロッパ(中東を含む)のDentsu Europe Ltd.(ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ブリュッセル)、アジア(オセアニアを含む)にDentsu Oceania Pty, Ltd(シドニー)、Dentsu Mandate Singapore Pte. Ltd(シンガポール)、Dentsu(Thailand) Ltd.(バンコク)、北京電通広告有限公司(北京、上海、広州)等の関係会社を有し、いずれも国内及び海外の地域に密着した拠点として世界的な規模の広告の業務活動を展開している。
そのことは、「電通」及び「DENTSU」の文字について、広告会社の略称として我が国のみならず世界的に周知・著名であるばかりてなく広告を役務とする商標として産業界はもとより一般消費者間において広く知られ、かつ、親しまれているのである。
ところで、請求人の上記の関係会社中、国内営業ネットワークとする6区域の(株)電通東日本を始めとする主要関係会社の6社は、それぞれ主要都市に本社及び支社或いは営業所を有しており、それぞれが独自の広告業務の活動をしている。なかでも(株)電通東日本は、横浜、千葉、新潟、静岡、福島、富山等に支社を配置し、支社によっては営業所或いは分室を設置しており、それぞれが独自の広告業務の活動をしている。
そして、(株)電通東日本の横浜支社は、戦後、株式会社電通の横浜支局として設置され、神奈川県一帯を業務範囲とし、「電通」「DENTSU」の文字を使用した看板のもとに広告業務の活動をし、平成7年以降、現在の名称に改称、引続き「電通」(デンツウ)の略称で、横浜市中区尾上町5‐77に所在して広告業務の活動を行っている。
そのため、本件商標に接する取引者・需要者は、容易に(株)電通東日本の横浜支社或いは営業所と誤認し、神奈川県における電通傘下の支社或いは営業所である広告会社と誤解する。
したがって、本件商標は、これを(株)電通東日本の横浜支社の業務と同じくする指定商品役務に使用する場合、取引者・需要者をして、あたかも請求人の役務に係る関連会社の役務と誤認混同するおそれがあるものである。
(3)以上のとおり、本件商標は、引用A商標乃至引用C商標及び引用D標章と称呼上類似し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当し商標登録を受けることができない。
4被請求人の主張
被請求人は、「本件請求は成り立たない。」との審決を求め、要旨次のように答弁し、証拠方法として乙第1号証乃至乙第7号証を提出した。
(1)一般に、「サービスマーク」では、「商品」について使用される普通の「商標」の場合と異なり「サービスの内容」や「サービスが提供される地域」等が「標章」の一部として取り込まれ、その全体が「サービスマーク」を形成する例が多々あり、産業界の通例となっている。
本件商標の場合は、「神奈川」と「広告」が上記に相当する。この表示部分を通常の商標の場合の「産地表示」「販売地表示」「商品の内容表示」であると短絡的に解釈し、商標の類否判断に際して軽々に除外すべきでない。 乙第1号証の資料2及び資料3には「神奈川電通広告株式会社」の商号が採用された理由、同様の理由により設立された「東北電通興業株式会社」「株式会社茨城電通」「株式会社群馬電通」「城南電通株式会社」「東邦電通株式会社」の存在が明らかにされている。これら各社は、今まで単に「電通」と略称されたこともなく、商号中の「地名」ないし「地域名」等により役務提供者の違いを表示しつつ、互いに共存共栄を図ってきた。これらは「地名」ないし「地域名」が「電通」の前に冠してあることに注目すべきである。
請求人の提出した甲第6号証の第16頁には、請求人の「グループ企業」が示されいる。先ず「電通」と「地名」ないし「地域名」を組み合わせた「電通東日本」「電通西日本」「電通九州」「電通北海道」「電通東北」がある。これらグループ企業の名称は、「地名」ないし「地域名」によって「電通本社」と区別されている。そして、グル一プ企業を表示するものとして、「電通」の後に続けて「地名」ないし「地域名」を連ねている点に注目すべきである。
若し、本件商標における「神奈川」が地名であるから類否判断に際して除外されるというのであれば、同一の論法により、「電通本社」と「電通東日本」等とは区別できないし、「グループ企業」としてのつながりもない結果となる。請求人のグループ企業は、「電通」の文字に「地名」或いは「業種を表わす表示」を加えることで、「役務の主体」の違いを明確にしている。
また、グループ企業「電通音楽出版」では、「電通」と業務を意味する「音楽出版」とを組み合わせている。若し、本件商標における「広告」が役務を表す表示であり、類否判断に際して除外されるというのであれば、同一の論法により「電通」本社と「電通音楽出版」とは区別できない結果となる。 上記の理由により、請求人が本件商標の構成から「神奈川」並びに「広告」の部分を除外して、単なる「電通」の称呼が発生するとした主張は成り立たない。
(2)「電通」の周知著名性について
乙第4号証として提出する「審決書」では、「本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない」と認定されている。他方、乙第2号証の「拒絶査定の謄本」では、「電通」の商標は広告業界において著名であると認定しており、両者の論理的帰結として「審決書」では、「電通」商標は広告業界において著名でないと認定していることになる。
一方、本件審判請求書において、「電通」商標が著名てあることが当然の如くに主張されているが、その事実を示す証拠類が十分であるとは認められない。
請求人が提出した登録商標「電通」ないし「DENTSU」は、何れも、「株式会社」「INC.」或いは「CED」の文字を伴っており、防護標章登録されている甲第5号証の1及び2に示されるものでさえも「株式会社電通」の表示に過ぎないことに注目すべきである。
(3)悪意の不存在
乙第1号証の資料1に明らかなように「神奈川電通広告株式会社」は昭和29年1月26日に設立されている。一方、請求人の提出した甲第6号証の第18頁の記載によれば、「株式会社電通」に商号変更されたのは昭和30年である。
昭和30年当時において「電通」商標が周知ないし著名であった事実は、全く立証されておらず本件商標の使用の開始時期において「ただ乗り」等の意図がなかったことは明らかである。
被請求人は、屋外広告物による広告等を主な業務とし、神奈川県下における市場の要請に応えるべく健全な競争原理の下、昭和29年以来今日まで経営努力を続けてきている。
(4)役務の混同の事実の不存在
被請求人は、その設立以来の業務において、「株式会社電通」と役務の混同を生じさせた事実は全くなく、乙第1号証の資料3に記載されている「株式会社茨城電通」或いは「株式会社群馬電通」においても同様である。 若し、請求人の主張のように本件商標の使用が「電通」商標の使用と紛らわしく役務の混同を生じさせているのであれば、サービスマーク制度の導入という商標法改正によらなくとも不正競争防止法による対応ができたはずである。かような法的対応ができなかったことは、過去から現在にわたって役務の混同の事実が存在しないことの証左である。
5当審の判断
(1)請求人の提出した甲各号証によれば、次の事実が認められる。
(a)1997年4月1日の請求人の会社案内及び1999年1月1日作成のDENTSU INFORMATIONによれば、電通社史として、1901(明治34)年7月1日に光永星郎が日本広告株式会社と電報通信社を創立したこと、昭和30年社名を株式会社電通と改めたこと、事業所として、国内に東京本社、関西支社、中部支社、沖縄支社を有し、電通東日本、電通西日本等32都市に国内営業ネットワークを有すること、また、その主要関係会社として、国内に(株)電通東日本、(株)電通西日本、(株)電通九州、(株)電通北海道、(株)電通東北等「電通」の文字を含む23の関連会社を有していること、さらに、海外にも、アメリカ(カナダを含む)のDentsu USA Inc(ニューヨーク、ロサンゼルス)、ヨーロッパ(中東を含む)のDentsu Europe Ltd.(ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ブリュッセル)、アジア(オセアニアを含む)に北京電通広告有限公司(北京、上海、広州)等の「電通」及び「Dentsu」の文字を含む関係会社を有していること、平成9年日本の広告会社ランキングで電通が第1位であることが認められる(甲第6号証、甲第7号証)。
(b)昭和25年7月1日付け創立五十周年記念写真帳には、本社、横浜支局、静岡支局、大阪支局等の建物の写真に「電通」の文字がみられる(甲第10号証)。
(c)1988年11月20日株式会社実務教育出版社発行「2000年度版比較日本の会社 広告会社」の「電通」の項には、「日本最大で、1973年以降実質的に世界一の売上を誇る電通は、・・・1907年8月、同時に設立された電報通信社と合併することによって日本電報通信社(略して電通)となる。」の記載がある(甲第11号証)。
(d)株式会社悠飛社1988年11月20日発行の「電通解剖」の「木暮社長の地殻変動説」の項には、「電通は今更いうまでもないが、取扱高世界一の広告会社である。」及び「1987年の広告会社のランキング」の項には、電通が世界の広告会社と日本の広告世界ランキングで一位である旨の記載がある(甲第12号証)。
(e)東洋経済新報社1998年3月30日発行の「会社四季報(’98年下期)」の(株)電通の項には、世界最大の広告会社である旨の記載がある(甲第13号証)。
(f)請求人の電通インターネットの案内には、「電通のウエブサイトがもっと気楽に・・・」の記載がある(甲第14号証)。
(g)請求人による電通の出版目録、電通広告年鑑(’98・’99)、電通出版物の電車中吊り広告、平成11年1月27日付け朝日新聞中の請求人の広告等に「電通」の文字が使用されている(甲第15号証)。
(h)請求人昭和13年10月11日発行の電通社史に掲載の電通創立25周年記念撮影(大正14年)の写真には、「電通」の文字の入った垂れ幕がみられる(甲第19号証)。
(j)請求人昭和43年12月25日発行の「電通66年」の1901年から1968年の電通の項及び1991年6月発行の「電通90年史」の1965年から1990年の電通関係の項には、請求人及び請求人と何等かの関係を有するものとして「電通」の文字が使用されている(甲第20号証及び甲第21号証)。
以上の事実を総合勘案すれば、「電通」の文字は、遅くとも本件商標の出願時には、既に請求人及び請求人の関係会社を表し、請求人等が「広告」等について使用する商標として取引者、需要者間に広く認識されていたということができる。
(2)他方、被請求人の提出した乙各号証によれば、次の事実が認められる。
(a)被請求人会社は、商業登記簿謄本の写しによれば、日本電信電話株式会社が所有する神奈川県下一円の電柱を媒体とする広告代理業等を目的として、昭和29年1月26日に会社を設立したこと、平成7年4月12日付け商号採択説明書によれば、「昭和29年帝国社の100%の出資による子会社として設立。・・・当時、日本電信電話公社において電気通信事業の拡大を計るために各県に一社の広告代理店を募集しており、社名においても頭に各県の名前を置き次に電気通信事業に関わる広告会社であることから電通という名前をいれるよう指示があった。よって当社においても神奈川県に本社を置くことから神奈川電通広告株式会社と社名を決定した。」旨の記載がある。
(b)1995年1月財団法人電気通信共済会発行の「’95NEW DENSAN 電気通信関連産業要覧」には、「東北電通興業株式会社」「株式会社茨城電通」「株式会群馬電通」「城南電通株式会社」「東邦電通株式会社」の記載がある(乙第1号証)。
(3)しかしながら、上記認定の如く「電通」の文字が請求人及び請求人と何等かの関係を有する者が使用する商標として周知、著名であること、請求人は、全国に支社を有し、32都市に国内ネットワーク、23の「電通」の文字を含む関連会社を有していること、さらに、電通営業所網として、神奈川県横浜市中区尾上町5‐77に横浜支社を有し、広告業務の活動を行っていることからすれば、たとえ(2)で認定の事実があるとしても、本件商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、本件商標中の「神奈川」の文字が行政区画名で、会社の所在地及びその役務の営業活動区域等を表わし、また、「広告」の文字が指定役務との関係から役務内容を表わすものであると認識すると同時に、上記周知、著名となっている「電通」と同一の文字である「電通」の文字部分に強く注意をひかれ、その役務が請求人又は請求人と何等かの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるをえない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものと認められるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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