結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20119(T2010−20119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VECTRA」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月12日に登録出願され、指定商品については、原審における平成22年1月4日付けの手続補正書により、第3類「馬・犬・猫・フェレット及び小動物の外皮及び毛に用いられる薬用シャンプー・リンス」及び第5類「馬・犬・猫及び小動物に用いられる駆虫剤,犬・猫及び小動物に用いられる殺虫剤,馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ及び蚊の予防・治療薬(スプレー式及び軟膏を含む。),馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ・シラミ・蚊及びブヨ用殺虫剤(スプレー式・噴霧式及びデップを含む。),使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる殺虫剤,使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる寄生虫の予防・駆除剤,馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる泡状の殺虫剤,馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる泡状の寄生虫の駆除・予防剤,動物用薬剤」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第900625号商標(以下「引用商標」という。)は、「VECTURA」の欧文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)8月23日に国際商標登録出願され、第5類、第10類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「VECTRA」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応し「ベクトラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり「VECTURA」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「ベクチュラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、外観においては、全体の文字の太さが相違するものであり、引用商標における第5番目の「U」の文字の有無の差異を有し、さほど冗長とはいえない6文字と7文字の文字構成にあって、該文字の有無は容易に認識することができ、外観上区別し得るものである。
そして、それぞれより生じる「ベクトラ」と「ベクチュラ」の称呼は、ともに4音の構成よりなり、3音目の「ト」と「チュ」の音の差異を有するところ、4音という短い称呼における該差異は、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その語感、語調が異なり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、観念においては、両商標よりは、特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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