Trademark Appeal Case
「とろみ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−1754(T2010−1754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「とろみ」の文字を標準文字により表してなり、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品として、平成20年12月3日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、かたくり粉やルーなどを用いてとろりと仕上げた状態を意味する『とろみ』の文字を標準文字で表してなるから、本願商標をその指定商品中、とろりと仕上げた商品、例えば『とろりと仕上げたペットフード』等に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年12月22日付け証拠調べ通知書を通知した。
1 本願商標を構成する「とろみ」の文字は、「料理で、かたくり粉やルーなどを用いてとろりと仕上げた状態。」([株式会社岩波書店 広辞苑第六版])を意味する語である。
2 「とろみ」の文字が、本願指定商品の品質を表すものとして普通に使用されている以下の事実がある。なお、下線は、審判の合議体で加えた。
(1)日本食糧新聞(2005年8月22日)において、「マスターフーズリミテッド、シングル缶市場を活性化へ 猫にこだわり素材」の見出しの下、「・・・『カルカンウィスカス』は・・・こだわりの調理方法で素材のおいしさを引き出した『こだわり仕立て』シリーズを展開する。成猫用、子猫用、シニア猫用のライフステージ別に、味と食感の違う、ゼリー仕立て、
とろみ
仕立て、だし仕立ての3つのメニューを揃え、合計15アイテム。・・・」との記載がある。
(2)読売新聞(2000年6月9日、東京朝刊11頁)において、「高級食材のキャットフードを発売へ/ライオン商事」の見出しの下、「ライオン商事は、高級食材を使ったキャットフード缶詰『キャットメイト ぶつ旨(うま)』を発売した。上質のマグロやサケ、チキンをぶつ切りにし、素材のおいしさを生かす
とろみ
ソースをからめた。・・・」との記載がある。
(3)インターネット上の「楽天市場」と称するホームページの「ペットと園芸のオンラインショップ ペットエコ&ザガーデン」において、「『おいしくちゃっかり低カロリー』フード」の項目に、「ビタワンプチカロメニュー ささみ野菜
とろみ
タイプ」、「◇ささみフレークとたっぷり4種類の野菜を
とろみ
で包みました」、「◇使いやすい
とろみ
タイプ」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/peteco- thegarden/pdb009_090865/)
(4)インターネット上の「楽天市場」と称するホームページの「ナチュラルハウス」において、「カテゴリトップ>犬・ドッグフード>ウェットフード>ユニチャーム>銀のさら」の項目に、「ユニチャーム 銀のさら おいしい鶏ささみ入りパウチ
とろみ
仕立て」、「◆愛犬が大好きな鶏肉を肉汁でからめた、
とろみ
仕立てです」、「■発売元又は製造販売元:ユニ・チャーム ペットケア 株式会社」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/natural- house/4520699669532/)
(5)インターネット上の「ペットの専門店コジマ コジマ通信販売オンライン」と称するホームページにおいて、「トップ>猫グッズ>ウェットフード」の項目に、「商品詳細 ドライフードによく合うまぐろ
とろみ
パウチ」、「たっぷりのまぐろ白身肉に食物繊維とまぐろエキスを加えた風味豊かな
とろみ
仕立て。いつものドライフードが『美味しく』『柔らかく』『食べやすく』なります。」、「【メーカー名】はごろもフーズ」との記載がある。
(http://pet-shop.jp/goods/detail/pet/_/sku=08604451/-/gid=021440)
(6)インターネット上の「楽天市場」と称するホームページの「リプロスストア」において、「カテゴリトップ>ペット>猫>フード>ウェットフード」の項目に、「お魚の身を、たっぷりのうまみと、やわらかな
とろみ
でおいしく仕上げました」、「ねこ元気カップ 成猫用 ささみ・まぐろ 70g ユニチャーム」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/repros- store/2010052000314/)
(7)インターネット上の「日清ペットフード」のホームページにおいて、「キャラット・かつおの達人 シリーズの詳細 」の項目に、「厳選したかつおを、うまみぎっしりの
とろみ
スープで仕上げました。」との記載がある。
(http://www.nisshin-pet.co.jp/products/catfood/ktatsujin)
(8)インターネット上の「アイテムポスト」と称するホームページにおいて、「トップ>ペット・ペットグッズ>猫>キャットフード>ウェットフード」の項目に、「ピュリナ モンプチゴールド 11才以上
とろみ
だし 芳潤まぐろ80g」、「素材、調理方法にまでこだわった極上の味わい。モンプチの最上級メニュー。」、「より食べやすく、特製だしを多めの仕上げに。」との記載がある。
(http://goods.itempost.jp/detail/1/mypetnetshop/1809)
(9)インターネット上の「bidders」と称するホームページにおいて、「リビングドッグ(Livin’Dog)トップ>猫用品」の項目に、「猫安♪ 純缶カップまぐろあらけずり(
とろみ
) 70g 【アイシア】 ペット ウェットフード 」との記載がある。
(http://www.bidders.co.jp/pitem/143756513)
(10)インターネット上の「アヤハディオ ネットショッピング」と称するホームページにおいて、「トップページ>ペット用品>ペット用品>キャットフード(缶)>デビフ ご用達>ご用達 シニアキャット まぐろ[80g]×24個(ケース販売)」の項目に、「ご用達 シニアキャット まぐろ[80g]×24個(ケース販売)」、「メーカー:デビフペット(株)」、「商品説明 低カロリー、低たん白に仕上げた、軟らかな
とろみ
のシニア猫用総合栄養食です。」との記載がある。
(http://www.ayahadio.jp/search/item.asp?shopcd=17341&item=1497050100565)
第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。
第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「とろみ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「料理で、かたくり粉やルーなどを用いてとろりと仕上げた状態。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するものである。
そして、「とろみ」の文字は、前記第3の2で挙げたように、本願指定商品に係る取引の場において、とろりと仕上げた状態を指称する語として使用されている実情がみられる。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「とろりと仕上げた商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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