結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14372(T2010−14372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成20年9月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年6月10日付けの手続補正書により、「液体の計量・混合・希釈・分離のための分析実験用理化学機械器具,実験用機械器具の附属品,ピペットチップ,スポイト状のピペット器具,その他の理化学機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2及び3に示す引用登録第279171号(以下「引用商標1」という。)並びに引用登録第4083696号商標(以下「引用商標2」という。) と「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にし、また、「LAB」の欧文字からなる引用登録第4042530号商標(以下「引用商標3」という。)と「エルエイビイ」又は「ラブ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、横長の長方形の中程に波線で鋸の歯状に切り込みを入れて、上下に切り離し、上の部分をやや左にずらして、上下を互いに合致するよう向き合わせ、そして、上側の濃紺に塗りつぶした図形内に白抜きで「STAR」の欧文字を配し、また、下側の薄いオレンジ色に塗りつぶした図形内に濃紺で「LAB」の欧文字を配した構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、しかも、図形部分を併せ、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体から生ずる「スターラブ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、その他、「STAR」と「LAB」のそれぞれの文字部分が独立して認識し、把握されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「スターラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「スター」、「エルエイビイ」又は「ラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし3とが、類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消は免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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