結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23264(T2010−23264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「巨峰リッチ」の文字を標準文字により表してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1965276号商標及び同第5137698号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「巨峰リッチ」の文字からなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずる「キョホウリッチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
その他、本願商標の構成中の「リッチ」の文字部分を捨象し、「巨峰」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「キョホウリッチ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「キョホウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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