sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−9974(T2010−9974/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−9974(T2010−9974/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗…」
争点(論点)
引用商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9974(T2010−9974/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5254939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年12月4日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ネイチャーボディ」の片仮名と「NATURE BODY」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、上下段のそれぞれが、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると認識されるものであり、各構成文字に相応して「ネイチャーボディ」の称呼が生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、ピンク色で彩色してなる「Sanrio Nature&Body」の文字及び記号を横書きしてなるところ、その構成中の「Sanrio」の文字部分は、引用商標の商標権者である「株式会社サンリオ」の代表的な出所識別標識として、その指定商品の取引者、需要者において、少なからず知られているものであることからすれば、その位置するところが語頭であることとも相まって、看者に強く印象づけられ、記憶され得るというのが相当である。

また、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分は、わが国における英語の普及度に照らせば、「自然」等を意味する英語の「nature」と「体」等を意味する英語の「body」の2語を各語頭を大文字で表し、かつ、「・・・と・・・」等を意味する英語の「and」と同義の記号の「&」を用いて結合したものとして容易に理解されるものである。

そして、その指定商品を取り扱う業界において、例えば「自然化粧品」や「ボディ(体)用ソープ」等といった商品が一般に広く製造、販売されている実情に照らせば、該「Nature&Body」の文字及び記号から看者が受ける印象、記憶は、前記「Sanrio」の文字部分のそれに比べて、相対的に弱いものとならざるを得ないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分よりもむしろ「Sanrio」の文字部分に着目するというべきであるから、引用商標は、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分をことさら抽出して、これのみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、他に構成中の該部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。

したがって、引用商標の構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分に相応して「ネイチャーボディ」の称呼及び「自然な身体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。