結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9974(T2010−9974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5254939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年12月4日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「ネイチャーボディ」の片仮名と「NATURE BODY」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、上下段のそれぞれが、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると認識されるものであり、各構成文字に相応して「ネイチャーボディ」の称呼が生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、ピンク色で彩色してなる「Sanrio Nature&Body」の文字及び記号を横書きしてなるところ、その構成中の「Sanrio」の文字部分は、引用商標の商標権者である「株式会社サンリオ」の代表的な出所識別標識として、その指定商品の取引者、需要者において、少なからず知られているものであることからすれば、その位置するところが語頭であることとも相まって、看者に強く印象づけられ、記憶され得るというのが相当である。
また、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分は、わが国における英語の普及度に照らせば、「自然」等を意味する英語の「nature」と「体」等を意味する英語の「body」の2語を各語頭を大文字で表し、かつ、「・・・と・・・」等を意味する英語の「and」と同義の記号の「&」を用いて結合したものとして容易に理解されるものである。
そして、その指定商品を取り扱う業界において、例えば「自然化粧品」や「ボディ(体)用ソープ」等といった商品が一般に広く製造、販売されている実情に照らせば、該「Nature&Body」の文字及び記号から看者が受ける印象、記憶は、前記「Sanrio」の文字部分のそれに比べて、相対的に弱いものとならざるを得ないというのが相当である。
そうとすれば、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分よりもむしろ「Sanrio」の文字部分に着目するというべきであるから、引用商標は、その構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分をことさら抽出して、これのみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、他に構成中の該部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。
したがって、引用商標の構成中の「Nature&Body」の文字及び記号部分に相応して「ネイチャーボディ」の称呼及び「自然な身体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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