sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ふんわり消臭ミスト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28356(T2010−28356/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふんわり消臭ミスト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成22年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ふんわりと香りのする消臭効果のあるミスト』といった意味合いを認識させる『ふんわり消臭ミスト』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、においや香りに対する意識が高まっており、例えば、香りを有する消臭剤など、香りを楽しむと同時に消臭効果もあるものが商品化され、その香りもふんわりと香るタイプのものも出回っている。してみれば、本願商標をその指定商品中、香りと消臭効果を有するミスト式の商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、前記程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ふんわり消臭ミスト」の文字よりなるところ、その構成中の「ふんわり」の文字が、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」の意味を、「消臭」の文字が、「不快な臭いを消すこと。」の意味を、「ミスト」の文字が、「霧。霧状のもの。」(いずれも「広辞苑」第六版)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた「ふんわり消臭ミスト」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ふんわり消臭ミスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、不特定多数の者により、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。