1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、3つの矢印を円弧状に表し、その下に「GREENCYCLE」の文字を横書きしてなり、第18類、第22類、第24類、第25類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月4日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年10月18日付け手続補正書により、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第22類「原料繊維」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4350102号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。