結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23956(T2010−23956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モイスト&ドロップ」及び「Moist&Drop」の文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4962864号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「SIFONE」、「モイストドロップ」及び「moistdrop」の文字を3段に横書きしてなり、平成17年10月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5008600号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「SOFINA」、「moist drop」及び「モイストドロップ」の文字を3段に横書きしてなり、平成18年5月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり「モイスト&ドロップ」及び「Moist&Drop」の文字を2段に横書きしてなるものであり、それぞれの文字は一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストアンドドロップ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、「モイスト」と「ドロップ」の文字及び「Moist」と「Drop」の文字をそれぞれ「&」の文字を介して結合させたものであり、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「&」の文字部分を省略して取引に資するとはいえず、むしろ、その構成文字中、上段及び下段の文字それぞれを一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「モイストアンドドロップ」の称呼のみを生じるものというべきであり、また、特定の観念は生じないものの、「モイスト(Moist)とドロップ(Drop)」との意味合いを認識させるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標1は、上記2(1)のとおり「SIFONE」、「モイストドロップ」及び「moistdrop」の文字を、また、引用商標2は、上記2(2)のとおり「SOFINA」、「moist drop」及び「モイストドロップ」の文字をそれぞれ3段に横書きしてなるものであり、いずれもその構成中「モイストドロップ」「moistdrop」及び「moist drop」「モイストドロップ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、引用商標1の「モイストドロップ」「moistdrop」の文字は、それぞれ同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストドロップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字はそれぞれ特定の観念(意味合い)を生じない一体不可分のものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、引用商標2の「moist drop」「モイストドロップ」の文字は、「moist drop」の文字の中間に半角程度のスペースがあるとしても同書、同大で、また「モイストドロップ」の文字が同書、同大、等間隔でいずれも外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストドロップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字はそれぞれ特定の観念(意味合い)を生じない一体不可分のものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1の「モイストドロップ」「moistdrop」の文字部分及び引用商標2の「moist drop」「モイストドロップ」の文字部分とを比較すると、両者は外観において「&」の文字の有無の差異により十分に区別し得るものである。
次に、称呼においては、前者から生ずる「モイストアンドドロップ」の称呼と、後者から生ずる「モイストドロップ」の称呼とは、中間における「アンド」の音の有無の差異により、語調、語感が相違することから十分に識別し得るものである。
また、観念においては、前者が「モイスト(Moist)とドロップ(Drop)」との意味合いを認識させるものであるのに対し、後者が特定の観念(意味合い)を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、両者は、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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