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Trademark Appeal Case

商標権者同一と役務非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11224(T2010−11224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RED」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成21年4月30日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における平成22年10月26日付け手続補正書により、第41類「学習塾における教授,インターネットを利用した学習指導・その他の学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4313653号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、平成10年7月14日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年9月10日に設定登録され、その後、同21年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶理由

当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4585753号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年7月4日に登録出願、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1について

本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1の商標権者と同一人になったものである。

(2)引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2010−301142)があった結果、その第41類の指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年4月11日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標の請求人は、引用商標1の商標権者と同一人となったものであり、また、本願商標と引用商標2とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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