結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16742(T2010−16742/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OPENING CEREMONY」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月1日付けの手続補正書により、第25類「被服,帽子類,履物」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物及び出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロウソクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鞄類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、開会・開校式等の意で用いられているオープニングセレモニーを『OPENING CEREMONY』と標準文字で表してなり、開店記念セールや、〜オープニング(・〜オープン)セールのような行事・イベント等々、オープニングセレモニーとして開催されていることが散見されるところ、その商品・役務に使用した場合は、例えば、『開店記念セール等用の(工夫を施した)商品・役務』程度の意味合いを表したと把握され、自他商品・役務の識別力を発揮するとは云えず、結局は、取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用の場合は、商品の品質・役務の質等について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「OPENING CEREMONY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願商標からは、直ちに原審説示のごとき「開店記念セール等用の(工夫を施した)商品・役務」の意味合いを認識させるものとは言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務について「OPENING CEREMONY」の文字が原審の説示する意味合いを表す語として、取引上一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質、役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがある商標ということもできないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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