結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「OPENING CEREMONY」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『施設や店舗が開業する際に行う式典や催し物』等の意味合いを容易に理解させる『OPENING CEREMONY』の文字を標準文字で書してなるにすぎないから、これをその指定役務「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、単に上記意味合いを理解するにとどまるから、本願商標を、商標として捉えた場合、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であり、結局、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「OPENING CEREMONY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願商標が原審説示のごとき「施設や店舗が開業する際に行う式典や催し物」の意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちに本願の指定役務との関係において自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものとは言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「OPENING CEREMONY」の欧文字が、本願の指定役務についての質、用途、態様、提供の方法又は時期等を表すものとして取引上一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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