結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16510(T2010−16510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年2月3日付けの手続補正書により、第28類「アイアンゴルフクラブ」と補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5131402号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年1月15日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同20年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり「SNIPE IRON」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「スナイプアイアン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 しかして、本願商標の構成中の「IRON」の文字が、本願の指定商品の略称に通じる場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が殊更に当該文字部分を捨象して、「SNIPE」の文字部分のみに着目し、当該文字のみをもって取引に当たるものとは言い難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標中の「SNIPE」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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