結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21852(T2010−21852/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第7類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月26日付け及び当審における平成23年5月25日付け手続補正書により、第1類「エッチング剤,化学研磨仕上げ用金属表面処理剤,金属用スケール除去剤(家庭用のものを除く。),錆抑制用添加剤(化学品に属するものに限る。),化成処理用金属表面処理剤,バニシング仕上げ加工用のコンパウンド(金属表面処理用の化合物),廃棄物処理剤,金属仕上げ加工において使用される製造工程用洗浄剤,その他の化学品」、第3類「金属用研磨材(手動工具として用いるものを除く。),金属仕上げ加工において使用される洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),さび除去剤,つや出し剤」、第7類「回転運動を利用した金属加工用機械器具,金属用・セラミック用の研削機・研磨機,振動を利用した研削機」及び第40類「金属製品の精密表面仕上げ加工,金属の表面加工・表面処理に関するコンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品中、第1類「ブライトディップ,錆抑制剤,化成処理用合成物,バニシングコンパウンド」、第7類「回転運動を利用した高エネルギーによる表面処理及び材料処理のための機械」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2591734号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4872553号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年1月28日に、登録第2591734号の1商標と登録第2591734号の2商標に、商標権の分割移転がされたところ、登録第2591734号の1商標の指定商品は、本願商標の指定商品(指定役務)とは非類似となり、登録第2591734号の2商標の商標権者は、本願商標の請求人と同一人となったものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年1月28日に商標権の移転がなされ、本願商標の請求人と引用商標2の商標権者とは、同一人となったものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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