結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−18273(T2010−18273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORSHEDA」の欧文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月26日付け手続補正書及び当審における同23年5月12日付け手続補正書により、第17類「エラストマー材料,エラストマー材料製管,エラストマー材料製の箔・シート及び棒,エラストマー製管用シールリング,その他のエラストマー製シール材,その他のエラストマー製基礎製品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1919157号商標(以下「引用商標」という。)は、「FORSHEDA」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年2月27日、同19年1月9日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、表示変更登録申請書(住所)が平成22年8月13日に受け付けられ、登録名義人の表示の変更がなされた結果、請求人(本願商標の出願人)と引用商標の登録名義人は、同一の者となったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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