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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMART」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2010−18430(T2010−18430/J1))

審判番号
不服2010−18430(T2010−18430/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMART」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−18430(T2010−18430/J1)・不服)は、本件商標「SMART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類「アフィリエイト広告の代理,広告,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,インターネットを利用した競売の運営,その他の競売の運営,文書又は磁気テープのファイリング,求人情報の提供」を指定役務として,平成21年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,次のとおりである。

(1)登録第3255975号商標は,「SMART」の欧文字を書してなり,平成5年5月10日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年2月24日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4197332号商標は,「スマート」の片仮名文字及び「SMART」の欧文字を2段に書してなり,平成9年1月23日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成10年10月9日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4356728号商標は,「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり,平成10年8月27日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成12年1月28日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,開いた携帯電話と思しき図形(画面の部分には、水色の色彩が施されている。)と,画面部分と同じ色彩により「Smart−C」(「Smart」と「C」の間には,連結記号に用いられる「−」(ハイフン)を半角程度で配している(以下,同じ)。)の文字からなるところ,かかる構成にあっては,図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり,また,その他これらが常に一体不可分のものとして把握されるとすべき特段の事情は,見受けられない。

そうとすると,本願商標は,「Smart−C」の部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するというのが相当である。

そこで,「Smart−C」についてみると,該部分は,「(動作などが)きびきびした,賢い,利口な」等の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)である「Smart」の文字と,欧文字「C」とを,「−(ハイフン)」で結合したものと容易に認識し得るものであり,その「−(ハイフン)」を含む構成各文字は,図形の画面部分と同じ色彩で,かつ,同じ書体で,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,構成文字全体から生ずる「スマートシー」の称呼も格別冗長でなく,淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして,このような構成にあっては,これに接する取引者,需要者が,殊更に「C」の部分を省略して,「Smart」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,構成文字全体をもって,一体不可分の一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,「Smart−C」の文字部分より,「スマートシー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって,本願商標から「スマート」の称呼をも生ずるとし,そのうえで,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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