結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「EM美味米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EM美味米』の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中の『EM』の文字部分は、商品の型式・規格等を表示するための符号・記号として、普通に使用される欧文字二字の一類型にすぎず、自他商品の識別機能を果たすものではないこと、また、『美味』の文字部分は、指定商品との関係において、「味が良い」の意味を表したにすぎないことから、全体として、自他商品の識別機能を有するものとはいえず、これに接する需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「EM美味米」と標準文字で表してなるところ、その外観はまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成中の「EM」の欧文字が、商品の規格・品番等として使用される欧文字二字であり、また、「美味」の文字が「味が良い」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、これらを結合した構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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