結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11160(T2010−11160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハワイ村」の片仮名文字及び漢字を表してなり、第14類、第25類、第30類、第31類、第32類、第39類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年8月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年5月25日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハワイ村』の片仮名文字及び漢字を表してなるところ、ハワイの文化を紹介したテーマパークのハワイ村などを運営するポリネシアカルチャーセンターは、1963年10月12日に米国のハワイ州オアフ島に設立された。同センターは、末日聖徒イエス・キリスト教会の協力でポリネシア文化を保存し、再現すると同時に、隣接するブリガムヤング大学ハワイ校の学生への奨学金、そして仕事の場を与えることを目的として設立されたものである。また、毎年多くの日本人がハワイ観光に出かけている。さらに、日本の旅行代理店が同センター、ハワイ村をハワイ観光コースの一つにあげている例も見出せる。こうした事情を考慮すると、同センターが運営するハワイ村は、ハワイ観光、旅行代理店などを通じて日本の人々の間にはよく知られている。そうすると、『ハワイ村』という表示は、米国のハワイ州オアフ島に設立されたポリネシアカルチャーセンターの運営するハワイ村を理解・認識させうる表示であるから、本願商標をその指定商品、指定役務に使用したときには、米国のハワイ州オアフ島に設立されハワイ村などを運営するポリネシアカルチャーセンターの業務に係る商品、役務であるかのように、商品及び役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人が提出した各旅行会社のパンフレット(甲第1号証ないし甲第23号証)によれば、以下の事実が認められる。
甲第1号証、甲第8号証、甲第9号証、甲第16号証及び甲第19号証には、「ポリネシア・カルチャー・センター」「ポリネシア文化センター」及び「ポリネシアカルチャーセンター」の記載はあるものの、「ハワイ村」の記載はない。
甲第2号証ないし甲第5号証、甲第10号証ないし甲第15号証、甲第17号証、甲第18号証及び甲第20号証ないし甲第23号証には、「ハワイ村」の記載はない。
2009年11月発行の株式会社日本旅行のパンフレット(甲第6号証)及び2009年7月発行の同社のパンフレット(甲第7号証)のそれぞれ5頁には、「ハワイの文化にも触れながら遊んじゃおう!!/ポリネシア文化センター(ファミリーパッケージ)」の見出しのもと、「ポリネシア文化センター」と思しきテーマパークのような全景を表した絵が描かれ、その一部を「トンガ村」「タヒチ村」「ハワイ村」「サモア村」「アオテアロア村」と称しており、「ハワイ村」の吹き出しには、「ハワイ風ボーリングやフラダンスにチャレンジしてみよう!!」の記載がある。
また、職権において調査するも、オアフ観光局のウェブサイトにおいて、「ポリネシア・カルチャーセンターは代表的な7つの島の生活を『村』の形で再現し『言語』、『風習』、『文化』を体感しながらポリネシアの人々と交流することができるテーマパークです。」(http://visit-oahu.jp/)の記載があるものの、このウェブサイトには、「ハワイ村」の記載がない。
そして、株式会社パシフィックリゾートのウェブサイトにおいて、「■アロハ − ハワイ村へようこそ/ハワイ村の中心はロイ・カロというタロ芋の水田です。タロ芋はハワイの人々にとって生命の糧です。葉はホウレン草のような味がし、地下茎はつぶしてポイを作るか、地面を掘って作られたオーブンで焼きます。ポイはこの口当たりが良く紫色でペースト状のポイと、焼いたタロ芋は、ハワイ村村内のハラウ(学びの小屋)で調理され、皆様にも体験していただけます。また、ハワイ村には、ラウハウの葉を編んでバスケット、うちわ、玩具などを作る家、ハレ・ウラナが建てられています。皆様にもハワイの工芸品作りにチャレンジしていただけます。・・・■ハワイ村のイベント・スケジュール/14:00 15:00 16:00 17:00 17:30/各村のスケジュール」(http://www.pacificresorts.com/hawaii/polynesia/islands/hawaii/)の記載がある。
以上の事実を総合すれば、「ハワイ村」は、ポリネシア文化センター内の一地域を表す名称であって、そこでハワイの工芸品作り等のイベントが行われていることは認められるとしても、本願商標の登録出願時において、「ハワイ村」が、需要者の間に広く認識されているとまでは認めることができない。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、当該役務が前記ポリネシア文化センター若しくは同人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。