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Trademark Appeal Case

称呼・外観同一商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5125(T2010−5125/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「江戸一」の文字を標準文字により表してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成21年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第414743号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「江戸一」の文字を縦書きしてなり、昭和26年4月16日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、昭和27年8月14日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年3月19日に、指定商品を第29類「食肉,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,寒天,ジャム,卵,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,肉のつくだに,水産物のつくだに,野菜のつくだに,なめ物,果実の漬物,野菜の漬物」、第30類「みそ,甘酒,こしょう」及び第31類「のり,昆布,わかめ,あらめ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「江戸一」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エドイチ」の称呼を生じるものであり、また、親しまれた意味を有する成語ということはできないから特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「江戸一」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エドイチ」の称呼を生じるものであり、また、本願商標と同様、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、文字の綴りを共通にするものであるから、外観において類似するものである。

また、本願商標と引用商標は、いずれも「エドイチ」の称呼を生ずるものであるから、「エドイチ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念については、本願商標と引用商標は、いずれも格別の観念を生じないから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観においては「江戸一」の文字を共通にし、称呼においては「エドイチ」の称呼を共通にするものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

そして、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標について、権利者に対し譲渡交渉・不使用取消審判を行う予定であるので、審理の猶予を願いたい旨述べている。

しかしながら、相当の期間経過後も、引用商標について、譲渡交渉の進捗状況に関する何らの書面も提出されず、また、不使用取消審判が請求された事実も認められなかった。

そこで、請求人に対し、平成23年1月13日付けで、譲渡交渉又は不使用取消審判請求等、対応の具体的進捗状況等について詳細に説明されたい旨の審尋書を送付したが、これに対して、請求人は何ら応答をしていない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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