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Trademark Appeal Case

引用商標一部取消しと類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21754(T2010−21754/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レスベラゴールド」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5075604号商標は、「レスベラ」の片仮名を横書きしてなり、平成18年11月21日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月7日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「穀物を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉状・カプセル状・半固体状・固体状・液状・ペースト状の加工食品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年5月12日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年5月12日にされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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