sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−26696(T2010−26696/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−26696(T2010−26696/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エグゼ」
争点(論点)
指定商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26696(T2010−26696/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エグゼ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXE」の欧文字と「エグゼ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年11月26日付け手続補正書をもって、第1類「金属表面エッチング剤,配線パターン形成前処理用エッチング剤,配線パターン形成用エッチング剤」と補正されたものである。

2 引用商標

登録4905715商標(以下「引用商標」という。)は、「エグゼ」の片仮名と「EXE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年2月8日に登録出願、第5類「薬剤,空気清浄剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,医療用テープ,失禁用パッド,歯科用材料,義歯安定剤,はえ取り紙,人工受精用精液,乳児用食品」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標は、「EXE」と「エグゼ」の文字よりなるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「エグゼ」の称呼を生じ、観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「エグゼ」と「EXE」の文字よりなるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「エグゼ」の称呼を生じ、観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観において、両者は「EXE」と「エグゼ」の文字を共通にし、両文字を上下に入れ替えたにすぎないものであるから、外観上類似するものであり、称呼においても、両者は「エグゼ」の称呼を共通にするものであるから、称呼上類似するものである。

また、観念においては、両者は共に観念を生じないものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において互いに相紛らわしい類似の商標である。

(2)本願商標と引用商標の指定商品について

本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ上記1及び2のとおりである。

原査定においては、本願商標と引用商標の指定商品が類似しているものと判断しているが、いずれの商品と類似しているか明示していない。そして、請求人は、引用商標の指定商品中「空気清浄剤」と本件商標の指定商品との類否関係について述べているので、この点について検討する。

本願商標の指定商品は、「金属表面エッチング剤、配線パターン形成前処理用エッチング剤、配線パターン形成用エッチング剤」であり、いずれも、エレクトロニクス産業における、例えば、電子基板等の製造過程において用いられる酸及び酸化剤等からなる化学品である。

他方、引用商標の指定商品中、「空気清浄剤」は、家庭用や業務用として、生活空間や工場内など幅広く、空気の消臭、除菌、殺菌等のために使用される商品であって、そのタイプに応じて原材料は異なるものの、薬剤を広くみた場合に、その範疇に包含されるものである。

そうすると、両商品は、化学品としての「エッチング剤」と薬剤としての「空気清浄剤」というものであるから、その製品の原材料及び品質、用途は全く異なり、その他、生産・販売部門としての製造・販売メーカー、需要者等が異なるものであって、一般的、恒常的に一致するものとはいえないものである。

これらのことからすれば、両商品に同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれのないものとみるのが相当である。

その他、本願商標と引用商標の指定商品において、同一又は類似する商品はない。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、類似しないものというべきである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とが類似するとしても、両者の指定商品が類似しないものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。