結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
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| 審判番号 | 不服2010−26574(T2010−26574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kaon」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香水類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とし、平成20年11月19日に登録出願された商願2008−93676号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年5月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも有効に存続しているものである。
(1)登録第297479号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:昭和12年3月25日、設定登録日:昭和12年12月27日、指定商品(本件審決時。以下同じ。):商標登録原簿(以下「原簿」という。)記載のとおり
(2)登録第304482号−1商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:昭和12年12月27日、設定登録日:昭和13年7月19日、指定商品:原簿記載のとおり
(3)登録第310002号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:昭和13年5月21日、設定登録日:同年12月16日、指定商品:原簿記載のとおり
(4)登録第370540号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:昭和21年8月9日、設定登録日:昭和22年12月24日、指定商品:原簿記載のとおり
(5)登録第526157号商標 商標の構成:「KAO」、登録出願日:昭和32年9月28日、設定登録日:昭和33年8月21日、指定商品:原簿記載のとおり
(6)登録第1522795号商標 商標の構成:「KAO / 花王」(「/」は段替えされていることを表すものとする。以下同じ。)、登録出願日:昭和53年3月14日、設定登録日:昭和57年6月29日、指定商品:原簿記載のとおり
(7)登録第2117992号商標 商標の構成:別掲のとおり、登録出願日:昭和60年10月3日、設定登録日:平成元年2月21日、指定商品:原簿記載のとおり
(8)登録第2301774号商標 商標の構成:「花王 / パワーイオン」、登録出願日:昭和63年6月24日、設定登録日:平成3年2月27日、指定商品:原簿記載のとおり
(9)登録第2394303号商標 商標の構成:「花王 / パワーイオン」、登録出願日:昭和63年6月24日、設定登録日:平成4年3月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(10)登録第3011423号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成6年11月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(11)登録第3011424号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成6年11月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(12)登録第3011425号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成6年11月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(13)登録第3011426号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成6年11月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(14)登録第3018279号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年1月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(15)登録第3018280号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年1月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(16)登録第3027307号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年2月28日、指定商品:原簿記載のとおり
(17)登録第3027308号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年2月28日、指定商品:原簿記載のとおり
(18)登録第3035541号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年3月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(19)登録第3035542号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年3月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(20)登録第3035543号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年3月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(21)登録第3035544号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年3月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(22)登録第3043446号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年5月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(23)登録第3043447号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年5月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(24)登録第3043448号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年5月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(25)登録第3048239号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年6月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(26)登録第3048240号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年6月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(27)登録第3052321号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年6月30日、指定商品:原簿記載のとおり
(28)登録第3067114号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年8月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(29)登録第3067115号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成7年8月31日、指定商品:原簿記載のとおり
(30)登録第3291053号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成9年4月25日、指定商品:原簿記載のとおり
(31)登録第3291054号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成9年4月25日、指定商品:原簿記載のとおり
(32)登録第3354000号商標 商標の構成:「Kao」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成9年10月24日、指定商品:原簿記載のとおり
(33)登録第3354001号商標 商標の構成:「花王」、登録出願日:平成4年9月28日、設定登録日:平成9年10月24日、指定商品:原簿記載のとおり
(34)登録第4307472号商標 商標の構成:「KAO / HERB’S」、登録出願日:平成10年8月28日、設定登録日:平成11年8月20日、指定商品:原簿記載のとおり
(35)登録第4313952号商標 商標の構成:別掲のとおり、登録出願日:平成10年1月30日、設定登録日:平成11年9月10日、指定商品:原簿記載のとおり
(36)登録第4362520号商標 商標の構成:「花王 / マイルドケア」、登録出願日:平成11年3月19日、設定登録日:平成12年2月18日、指定商品:原簿記載のとおり
(37)登録第4381491号商標 商標の構成:「花王 / ペットケア」、登録出願日:平成10年7月31日、設定登録日:平成12年5月12日、指定商品:原簿記載のとおり
(38)登録第4652708号商標 商標の構成:「KAO / アジアンビューティ」、登録出願日:平成14年7月3日、設定登録日:平成15年3月14日、指定商品:原簿記載のとおり
(39)登録第4714282号商標 商標の構成:「KAO / Pure / Elegant Bouquet / エレガントブーケ」、登録出願日:平成15年2月7日、設定登録日:平成15年10月3日、指定商品:原簿記載のとおり
(40)登録第4729393号商標 商標の構成:「KAO / Pure / Romantic Rose / ロマンティックローズ」、登録出願日:平成15年4月10日、設定登録日:平成15年11月28日、指定商品:原簿記載のとおり
(41)登録第4730947号商標 商標の構成:「KAO / Pure / Sweet Rose / スウィートローズ」、登録出願日:平成15年4月10日、設定登録日:平成15年12月5日、指定商品:原簿記載のとおり
(42)登録第4750740号商標 商標の構成:「KAO / Pure / Fresh Rose / フレッシュローズ」、登録出願日:平成15年5月26日、設定登録日:平成16年2月27日、指定商品:原簿記載のとおり
(43)登録第4827859号商標 商標の構成:「花王 / ポケットパウチ」、登録出願日:平成16年5月12日、設定登録日:平成16年12月24日、指定商品:原簿記載のとおり
(44)登録第4839137号商標 商標の構成:「花王 / ニューストロング」、登録出願日:平成16年6月3日、設定登録日:平成17年2月18日、指定商品:原簿記載のとおり
(45)登録第5102971号商標 商標の構成:「PureBouquet / ピュアブーケ / Kao / White」、登録出願日:平成19年6月12日、設定登録日:平成20年1月11日、指定商品:原簿記載のとおり
(46)登録第5275001号商標 商標の構成:「KAO / Premium / collection」、登録出願日:平成20年5月13日、設定登録日:平成21年10月23日、指定商品:原簿記載のとおり
(47)登録第5271272号商標 商標の構成:「花王 / ローズアロマギフト / ROSE AROMA GIFT」、登録出願日:平成20年7月29日、設定登録日:平成21年10月9日、指定商品:原簿記載のとおり
なお、上記(1)ないし(47)の登録商標をまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、「Kaon」の文字よりなり、該文字は、我が国において一般に知られた意味合いを有するものではない。そうすると、本願商標は、該構成文字より、「カオン」の称呼を生じ、格別の観念を有しないものと認められる。
引用各商標は、いずれもその構成中に、「花王」、「KAO」または「Kao」の文字を有してなるから、その構成文字より、「カオウ」または「カオー」の称呼を生ずるものである。
原査定は、本願商標から生ずる「カオン」の称呼と引用各商標から生ずる「カオウ」または「カオー」の称呼は、いずれも類似するものであるとして、本願商標と引用各商標とが類似の商標であると認定、判断しているので、この点について検討する。
まず、本願商標から生ずる「カオン」の称呼と引用各商標から生ずる「カオー」の称呼についてみるに、語尾において、「ン」の音と、「オ」の音の有する長音「ー」の差異を有するが、両者は音質を明らかに異にするものであるから、いずれもわずか3音という短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、「カオン」の称呼と「カオウ」の称呼についてみると、後者の「カオウ」は、後半の「オウ」が二重母音を形成する結果、前音の母音(o)をそのまま延ばす長音の如く発音されるから、前記「カオー」の称呼の場合と同様に、「カオン」の称呼と聞き誤るおそれはないし、後者の「ウ」の音を明確に発音した場合であっても、「ウ」の音と「ン」の音とは、音質を明らかに異にするものであるから、「カオン」の称呼と「カオウ」の称呼は、上記のとおり短い音構成において、明らかに聴別し得るものである。
以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、称呼上、類似するものとはいえない。
そして、他に本願商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標から生ずる「カオン」の称呼と引用各商標から生ずる「カオウ」または「カオー」の称呼が類似するものであるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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