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Trademark Appeal Case

品質・産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25587(T2009−25587/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みやぎの環境保全米」の文字を標準文字により表してなり、第30類「米,穀物の加工品」を指定商品として、平成20年11月28日に登録出願、その後、原審における平成21年8月31日付け手続補正書により、「宮城県産の米,宮城県産の米の加工品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『みやぎの環境保全米』の文字を標準文字で表してなるが、その構成中の『みやぎ』の文字は、『宮城』の文字に通じ、宮城県を表したものと容易に看取させる語である。また、『農業のもつ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業』を『環境保全型農業』と称していることから、これをその指定商品に使用するときは、『前記農業により生産された宮城県産の米,前記農業により生産された宮城県産の米の加工品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年11月16日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「みやぎの環境保全米」の文字を書してなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、その構成中「みやぎの」の文字(語)は、「宮城県の」に通じるものと認められ、その指定商品との関係では、「宮城県産」であることを認識させるものである。そして、その構成中「環境保全」の文字(語)は、「自然環境を保護して安全にする」の意を認識させる語であるところ、「環境保全米」の文字(語)は、「(減農薬・減化学肥料の)自然環境で生育、収穫されたお米」の意をもって、使用されている実情にあることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、「みやぎの環境保全米」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして「(減農薬・減化学肥料の)自然環境で育成された宮城県産のお米」程の意味合いを容易に認識、理解されるものであって、商品の品質を表示するものであるから、自他商品の識別標識として認識されるものとはいえない。

また、本願商標は、これを前記意に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質において誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、本願商標とは、その構成態様が相違するものであって、事案を異にするものであるから、前記主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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