sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「図形商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−23195(T2010−23195/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−23195(T2010−23195/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23195(T2010−23195/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年9月11日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における平成22年4月9日付けの手続補正書により,第32類「四国の剣山周辺で採水した天然水」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,『四國剣山』の文字と『天然水』の文字を縦書きし,両文字の間に,黒色の円を背景にした白抜きの『水』の文字を大きく表してなるものであるから,商標全体として『四国剣山周辺で採水した天然水』程の意味合いが容易に認識される。そして,剣山周辺で採水した天然水を使用した商品が製造,販売されていることを考慮すると,本願商標をその指定商品『剣山周辺で採水した天然水』に使用しても,単に,商品の産地,販売地,品質を普通に用いられる域を脱しない方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「天然水」及び「四國剣山」の各文字を縦書きに書し,その中央に円形図形を描き,その図形中に中抜きで「水」の文字を表してなり,第32類「四国の剣山周辺で採水した天然水」を指定商品とするものである。

そして,本願商標の構成中,中央に描かれた図形部分について検討するに,その図形部分の中央に中抜きされた「水」は,該文字の周囲をやや朧げに表しているものであるから,係る態様は,一般に用いられている書体とはいい難いものである。

また,該図形は,その上部にやや窪んだように表された部分を有し,周囲にもかすれたように描かれた部分や隆起した部分を有するなどの特徴を有する円形図形であることから,単なる背景図形とは認識し得ないものとみるのが自然である。

そうとすると,中央に描かれた図形部分は,商品「水」の品質等を普通に用いられる方法で表したものということはできない。

また,当審において調査するも,本願商標又はその中央に描かれた図形部分が,その指定商品の品質等を特定する表示として,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば,本願商標は,補正後の指定商品「四国の剣山周辺で採水した天然水」について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。