結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23195(T2010−23195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年9月11日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成22年4月9日付けの手続補正書により,第32類「四国の剣山周辺で採水した天然水」と補正されたものである。
原査定において,「本願商標は,『四國剣山』の文字と『天然水』の文字を縦書きし,両文字の間に,黒色の円を背景にした白抜きの『水』の文字を大きく表してなるものであるから,商標全体として『四国剣山周辺で採水した天然水』程の意味合いが容易に認識される。そして,剣山周辺で採水した天然水を使用した商品が製造,販売されていることを考慮すると,本願商標をその指定商品『剣山周辺で採水した天然水』に使用しても,単に,商品の産地,販売地,品質を普通に用いられる域を脱しない方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「天然水」及び「四國剣山」の各文字を縦書きに書し,その中央に円形図形を描き,その図形中に中抜きで「水」の文字を表してなり,第32類「四国の剣山周辺で採水した天然水」を指定商品とするものである。
そして,本願商標の構成中,中央に描かれた図形部分について検討するに,その図形部分の中央に中抜きされた「水」は,該文字の周囲をやや朧げに表しているものであるから,係る態様は,一般に用いられている書体とはいい難いものである。
また,該図形は,その上部にやや窪んだように表された部分を有し,周囲にもかすれたように描かれた部分や隆起した部分を有するなどの特徴を有する円形図形であることから,単なる背景図形とは認識し得ないものとみるのが自然である。
そうとすると,中央に描かれた図形部分は,商品「水」の品質等を普通に用いられる方法で表したものということはできない。
また,当審において調査するも,本願商標又はその中央に描かれた図形部分が,その指定商品の品質等を特定する表示として,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば,本願商標は,補正後の指定商品「四国の剣山周辺で採水した天然水」について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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